ゴミ屋敷の相続放棄に関するQ&A
ゴミ屋敷の相続放棄に関するQ&A
Q相続放棄をする場合、故人のゴミ屋敷を放っておいても問題ありませんか?
A
⑴ ゴミ屋敷の問題点
故人の家がゴミ屋敷となっている場合、そのまま放置すると、悪臭や害虫・害獣などの発生、景観を損なうなどの事態が生じる可能性があります。
そのような場合に、近隣住民から損害賠償を請求される可能性も考えられます。
では、相続放棄をしたら、ゴミ屋敷を放っておいてもそのようなリスクはないのでしょうか。
⑵ 旧民法での取り扱い
旧民法では、相続人は、次の相続人が管理を始めるまで、相続財産の管理義務があるとされていました。
したがって、相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでの間(他に相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任して管理をしてもらうまでの間)は、近隣住民からの損害賠償請求を受けるリスクがありました。
⑶ 令和5年の民法改正後の取り扱い
しかし、令和5年(2023年)4月の民法改正によって、相続放棄をした場合、「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限り、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、相続財産の管理義務を負うこととなりました。
したがって、故人とゴミ屋敷で同居していたなど、ゴミ屋敷を「現に占有」していたと認められる場合には、相続放棄をしても管理義務を負うため、近隣住民から損害賠償等の請求を受けるリスクがあります。
他方で、そういった事情がなければ相続放棄をした場合、ゴミ屋敷の管理義務は負わないこととなります。
なお、ゴミ屋敷を現に占有していた場合、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続財産清算人にゴミ屋敷の引き渡しをすれば、管理義務を免れることができます。
Q故人の家のゴミを片付けると相続放棄できなくなるのでしょうか?
A
故人の家の中から財産的な価値のあるものを持ち出したり、処分したりすると、法定単純承認事由というものに該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
食品などの腐敗するものや一見してゴミと分かるようなものを片付けたとしても、法定単純承認事由には当たりませんが、その線引きは必ずしも明確とはいえません。
相続放棄が認められなくなるリスクがありますので、ゴミを片付けることはあまりおすすめできません。
Q全員が相続放棄する場合、ゴミ屋敷はどうすればよいのでしょうか?
A
相続放棄をした後であっても、ゴミ屋敷の片づけをして財産の持ち出しや処分をしてしまうと、相続放棄が無効になってしまう可能性があります。
したがって、相続放棄をした後も、ゴミ屋敷の片づけ等はしない方が無難と思われます。
なお、近隣住民等からの苦情や片付けに関する依頼があり、それに応えようとする場合には、ご自身で対応するのではなく、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てを行い、相続財産清算人の権限においてゴミ屋敷の処分を行ってもらうべきでしょう。
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