相続放棄と死亡保険金の受け取りに関するQ&A
- Q親が借金を抱えて亡くなりましたが、100万円分の死亡保険金がおりるそうです。相続放棄をして、死亡保険金だけ受け取ることはできますか?
- Qなぜ相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるのですか?
- Qどんな場合でも死亡保険金を受け取ることができるのですか?
- Q保険金を受け取ったら、相続放棄できなくなりますか?
- Q受取人が「亡くなった本人」や「相続人」となっている場合はどうなりますか?
- Q保険金に相続税はかかりますか?
- Q相続放棄した場合、税金の「非課税枠」は使えますか?
相続放棄と死亡保険金の受け取りに関するQ&A
Q親が借金を抱えて亡くなりましたが、100万円分の死亡保険金がおりるそうです。相続放棄をして、死亡保険金だけ受け取ることはできますか?
A
相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることは可能です。
相続放棄によって、相続人としての地位を失えば、当然ながら遺産を取得することはできなくなります。
しかし、死亡保険金については、相続放棄をしても受け取ることができます。
Qなぜ相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるのですか?
A
死亡保険金は、亡くなった方の財産ではないからです。
死亡保険金は受取人の財産であると考えられています。
たとえば、夫Aさんが、自分が死んだ場合に、妻Bさんに100万円の死亡保険金が支払われるという保険に入ったとします。
この場合、夫Aさんは保険会社に保険料を支払うことになります。
その後、夫Aさんが亡くなった場合、妻Bさんは、保険会社に対して、100万円の保険金を請求できるようになります。
この流れから分かるとおり、死亡保険金は、一度も夫Aさんの通帳の中には入っていないことになります。
つまり、死亡保険金は、最初から妻Bさんの財産であるということができます。
夫Aさんの財産ではないので、妻Bさんが相続放棄をしても、関係なく死亡保険金は受け取ることができます。
Qどんな場合でも死亡保険金を受け取ることができるのですか?
A
例外的に、死亡保険金を受け取ることができないケースもあります。
一度でも、亡くなった方の財産の一部になってしまえば、それは遺産としてカウントされます。
遺産としてカウントされた以上、相続放棄をすれば、受け取ることができなくなってしまいます。
たとえば、夫Aさんが、受取人として自分自身を指定していた場合、死亡保険金は一度夫Aさんの財産になり、その権利を相続人が受け継ぐということになります。
つまり、死亡保険金は、遺産の一部であるため、相続放棄をすると、この死亡保険金についても、受け取ることができなくなります。
Q保険金を受け取ったら、相続放棄できなくなりますか?
A
受け取っても相続放棄は可能です。
通常、遺産を処分・消費すると相続を認めた(単純承認)とみなされますが、保険金は遺産ではないため、受け取って使っても相続放棄の手続きに支障はありません。
Q受取人が「亡くなった本人」や「相続人」となっている場合はどうなりますか?
A
特定の個人(妻や子など)が指定されている場合は、その人の固有財産となり、問題なく受け取れます。
「相続人」と指定されている場合は、相続放棄をした人であっても、「保険契約時の指定」に基づき受け取れるとするのが判例の考え方です。
受取人が「本人(被相続人)」の場合は、「遺産」扱いとなり、受け取ると相続放棄ができなくなります。
Q保険金に相続税はかかりますか?
A
相続税はかかります。
民法上は「遺産ではない」とされますが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
Q相続放棄した場合、税金の「非課税枠」は使えますか?
A
使えません。
通常、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がありますが、相続放棄をした人はこの非課税の適用を受けることができません。
この場合、受け取った全額が課税対象として計算されます。
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