堺市北区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士
大澤耕平

最終更新日:2026年03月10日

1 堺市北区にお住まいの方の相続放棄のご相談

 堺市北区にお住まいの方も、弁護士法人心へとご相談ください。

 弁護士法人心 大阪法律事務所は大阪駅の近くにあり、周辺の駅からもアクセス良好な利便性のよい場所です。

 北区にお住まいの方が当事務所にアクセスする際は、御堂筋線で梅田駅までお越しいただき、そこから歩いて事務所まで来ていただくルートが便利かと思います。

 あるいは、相続放棄について電話やオンラインを使って相談するということもできます。

 書類については郵送等で対応させていただくことができますので、事務所にお越しいただくことが難しいという場合でもご利用が可能です。

 よりスピーディーにご相談いただけるかと思いますので、相続放棄の電話・オンライン相談についてもお気軽にご利用ください。

 どちらの場合であっても、フリーダイヤルまたはメールフォームから相談の受付を承っております。

 あらかじめご連絡の上ご予約いただくことで、土日祝日や夜間でも弁護士にご相談いただけるよう、日程を調整させていただくことも可能です。

 弁護士法人心への相続放棄のご相談は、相談料無料でしていただくことができます(例外もありますので、詳しくは「弁護士費用(詳細)」ページをご覧ください。)。

 不安なことや疑問点等がある際にも、お気軽にご相談いただけるかと思いますので、北区にお住まいでお悩みの方は、弁護士法人心へとご相談ください。

2 相続放棄の進め方

 相続放棄を行う場合、最初に行うべきことは、被相続人(亡くなった方)の財産の調査です。

 預貯金・不動産・借金など、プラスの財産とマイナスの財産を把握し、相続放棄が適切かどうか判断します。

 特にプラスの財産よりもマイナスの財産が圧倒的に多い可能性がある場合には、相続放棄の早めの検討が重要です。

 次に必要となるのが、家庭裁判所への相続放棄申述手続きです。

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで行います。

 相続放棄は相続があったことを知った日から原則として3か月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると放棄できなくなる可能性がありますので、早めに行うことが大切です。

 提出後、家庭裁判所が申述を受理すれば、相続放棄の手続きが完了となります。

 相続放棄の流れについて、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。

 そのため、相続放棄をする際には、十分な検討・確認を行うことが大切です。

3 相続放棄の手続きは弁護士にご相談ください

 上記のとおり、相続放棄をするには、家庭裁判所に対して各種書類を用意して申し立てる必要があります。

 この手続き自体はご自身でもしていただくことができますが、多くの方にとっては馴染みのない手続きかと思いますので、調べながら行うとなると少なからず時間がかかってしまうことが考えられます。

 書類に不備があった場合、修正が必要となり期限に間に合わないおそれもありますし、場合によっては相続放棄が認められないおそれもありますので、注意が必要です。

 また、ご事情によっては、そもそも本当に相続放棄をした方がよいかどうかの検討が必要になるようなケースや、トラブルを避けるため対応に特に注意が必要となるようなケースもあります。

 相続放棄をスムーズかつ適切に行うためにも、相続放棄に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

4 堺市北区から相続放棄の相談をするなら弁護士法人心へ

  弁護士法人心には相続放棄を得意とする弁護士がいます。

 相続放棄をするかどうかといったご相談もお受けすることができますし、ご依頼いただいた際には、スピーディーかつ適切に相続放棄の手続きを進めさせていただきます。

 北区にお住まいの方で、相続放棄の相談をするなら、弁護士法人心まで、どうぞお気軽にご相談ください。

受付時間

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夜間・土日祝の相談も対応します
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