旭区にお住まいで相続放棄をお考えの方


1 旭区からも相続放棄をご相談いただきやすい事務所です
旭区にお住まいの方にもご相談いただきやすい場所に、当法人は事務所を構えております。
当法人は、東梅田駅の近くに弁護士法人心 大阪法律事務所があり、相続放棄のご相談を承っております。
旭区から東梅田駅までは谷町線をご利用いただくと一本でアクセスできるため、事務所にお越しいただいてのご相談もしていただきやすいかと思います。
事務所でのご相談の他に、電話・オンライン(テレビ電話)を利用してのご相談にも対応しておりますので、ご都合のよい相談方法をお選びいただけます。
相続放棄の電話・オンライン相談については、こちらのページでご案内しています。
相続放棄を得意としている弁護士が、相談料無料でご相談をお受けいたしますので、相続放棄の手続きをお考えの方、どうするか迷われている方は、弁護士法人心にお任せください(費用は例外もありますので、詳しくは「弁護士費用(詳細)」ページをお確かめください。)。
2 相続放棄をする場合の期限は3か月
相続放棄をする場合には、期限に注意する必要があります。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へと必要書類を提出しなければなりません。
旭区にお住まいの方が相続放棄を検討する場合も、この期限を意識して手続きを進めることが大切です。
被相続人に借金がある可能性がある場合や、財産の内容がすぐに把握できない場合でも、期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
そのため、相続が開始したことを知った時点で、できるだけ早く財産や負債の状況を確認することが重要です。
判断に迷う場合や手続きの代理の依頼を考えているには、まずは無料相談にて弁護士に相談してみることをおすすめします。
3 相続放棄でお困りの方は弁護士法人心にご相談ください
相続は一生のうちに何度もあるものではありませんので、相続放棄をする機会というのも少ないかと思います。
そのため、いざ相続放棄をしようと思っても、手続きの方法などが分からず困ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄は期限内に手続きを行わなければいけませんので、スムーズに行うためにも弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では、相続放棄を取り扱っている弁護士が、相続放棄の手続きに関してしっかりと対応させていただきます。
相続放棄に関する不安や疑問にもお答えすることができますので、気になっていることがありましたら遠慮なくお尋ねください。
4 相続放棄を検討するケース
中には、相続をするにあたり、相続放棄をすべきかどうか迷われている方もいらっしゃるかと思います。
例えば、債務がどれくらい残っているか分からないような場合には迷われる方もいらっしゃるかと思いますし、他の相続人との関係などで、相続においてトラブルが起こる要素があるようなら相続放棄をしたいという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄をするかどうか迷われることがありましたら、弁護士法人心までご相談ください。
お客様のご事情や疑問をお伺いして、メリットやデメリットなどを丁寧にご説明させていただきます。
あらかじめ日程を調整させていただくことによって、土日祝日や夜間にも弁護士とご相談いただけるようにしておりますので、お仕事などが忙しい方も、安心してご相談ください。
フリーダイヤル・メールフォームからご相談についてお問い合わせいただくことができます。
旭区にお住まいで、相続放棄についてお困りの際には、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1‐1‐3
大阪駅前第3ビル30F
(大阪弁護士会所属)
0120-41-2403




























