相続放棄できないケース
1 相続放棄ができないケースは大きく分けて2つ
相続放棄ができないケースは、法律上、大きく分けて2パターンあります。
1つは、「遺産を処分してしまった」場合です。
もう1つは、「相続放棄の期限が過ぎてしまった」場合です。
2 「遺産を処分してしまった」場合について
⑴ 遺産の処分とは
相続放棄をするということは、遺産に関する権利を放棄するということです。
遺品整理など遺産を処分することは遺産に関する権利を引き継いだ方にしかできない行為ですから、相続放棄をすることと矛盾が生じてしまうため、認められていません。
遺産を処分するという行為にはいろいろなパターンがありますが、例えば、父親が亡くなった際、父親名義の預貯金を解約し、相続人で分け合ったような場合が典型例です。
その他にも、父親が所有していた腕時計や財布を売却してしまった場合や、父親の自動車を廃車にしたようなケースも、遺産の処分に該当し得る行為です。
一言で言うと「遺産を相続し、遺産に関する所有権を持っている人しかできないこと」をすると、原則として相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
なお、例えば亡くなった父親の家の冷蔵庫に入っていた食料品などそのままにしておいたら腐ってしまうようなものや、明らかにゴミと分かるものを捨てる行為であれば、相続放棄に影響はないとされています。
⑵ 遺産の保存行為は認められる
ただし、遺産の状態を維持するための行為であれば、問題ないとされています。
例えば、父親の家が雨漏りしているときに、ご自身のポケットマネーからお金を出してその修理をすることは、許されると考えられています。
これは、相続放棄をする相続人も、次の相続人に引き継ぐまでの間は遺産を保存する義務があるのですが、雨漏りを修理することは、雨漏りを放置することによって天井や畳、壁などが腐敗し、家の状態が悪くなってしまうことを防ぐための行為であって、保存義務を果たしたに過ぎないと考えられるからです。
とはいえケースバイケースにはなりますので、遺産の処分に該当するかどうか、迷った場合には弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 「相続放棄の期限を過ぎてしまった」とは
⑴ 相続放棄の期限
相続放棄には、3か月という期限が定められています。
この期限は熟慮期間といって相続放棄をするか否かを検討するための期間で、この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続したという扱いになります。
⑵ 熟慮期間の起算点
ここで気になるのが、いつから3か月なのかということかと思いますが、これは「相続の開始を知った時」を基準に考えます。
例えば、父親を病室で看取った長男は、その時点で相続の開始を知ったことになります。
他方、二男は海外に居住していて、父親が亡くなったことを、亡くなった5日後に知ったという場合は、その日が相続の開始を知った日ということになります。
⑶ 熟慮期間の例外
例えば、父親が亡くなった際には、何ら財産も借金もないと思っていたため、相続放棄の手続きをしていなかったが、亡くなってから半年たって借金の請求が届いたことにより、父親に借金があったことを知ったということがあります。
その場合、すでに熟慮期間の3か月は経過しているようにも思われますが、相続放棄をするか否かを考えるうえで借金の存在という重要な事情を知らなかったことになりますので、このような場合、借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きを取れば、認められる可能性があります。
4 いずれのケースでも「例外」が認められています
遺産を処分してしまったケースや、3か月の期限を経過してしまったケースであっても、相続放棄が認められる場合があります。
そのため、遺産を処分してしまったり、3か月が経過した場合であっても、あきらめずに相続放棄に詳しい弁護士に相談することが大切です。
当法人には、相続放棄を得意とする弁護士が在籍していますので、まずはご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
- マンションの相続放棄
- 財産不明状態での相続放棄
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