全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
1 全員が相続放棄をすると家は国に引き継がれることになる
相続放棄は、不動産の管理が困難な場合や、維持費や修繕費の負担が大きい場合などにも検討されることが多い手続きです。
特に、遠方にある空き家や老朽化が進んでいる建物については、維持管理の手間や費用が大きくなるため、相続するか放棄するかを慎重に判断する必要があります。
例えば、亡くなった親族が田舎に家を所有しているけれども、その家を管理・処分をすることが困難なため引き継ぎたくないという場合には、相続放棄を検討してみることが大切です。
ところで、相続人全員が相続放棄をした場合、家はどうなるのでしょうか。
民法239条2項では、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」と規定されています。
したがって、相続人全員が相続放棄をした場合、亡くなった方の所有していた家は「所有者のない不動産」ということになりますので、国に引き継がれることになります。
2 ただし自動的に家が国に引き継がれるわけではない
相続人全員が相続放棄をした場合でも、自動的に国へ不動産が引き継がれるわけではありません。
不動産を国に引き継ぐためには、相続財産清算人(令和5年4月以前の旧民法では、「相続財産管理人」と呼ばれていました。)の選任を申し立て、相続人がいないことを証明する必要があります。
選任された相続財産清算人は、相続財産の調査や管理、債権者への弁済などを行い、最終的に不動産を国へ帰属させるための法的手続きを進めることになります。
相続財産清算人の選任の申立ては、家庭裁判所を通して行います。
相続財産清算人の選任には費用がかかり、その後の手続きには時間もかかりますので、まずは弁護士に相談し、事前に流れを把握することをおすすめします。
3 家の管理義務に関する注意点
相続放棄によって、家の所有権を引き継がなくて済んだとしても、必ずしも家の管理義務まで免れられるとは限りません。
この点については、令和5年4月に改正民法が施行されましたので、詳しくご紹介します。
⑴ 旧民法での規定
旧民法940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていました。
この規定により、例えば唯一の相続人が相続放棄した場合や最終順位の相続人として相続放棄をした場合、相続財産管理人を選任し、国に家を引き継いでもらうまで、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」家を管理する義務がありました。
もし相続財産管理人を選任せず、国に家を引き継がなかった場合、例えば家の外壁が崩れて通行人にけがをさせてしまったら、損害賠償請求を受けるおそれがありました。
⑵ 令和5年4月施工の改正民法
改正民法940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は(中略)相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定されました。
これによって、相続財産である家を「現に占有」していなければ、家の管理義務を負うことはなくなりました。
4 判断に迷う場合は弁護士へ相談
相続放棄をするかどうかは、不動産の状況や他の相続財産の内容によって大きく判断が分かれる問題です。
また、放棄後の手続きや管理義務の有無についても、個別の事情によって対応が異なります。
そのため、判断に迷う場合には、弁護士に相談し、具体的な状況に応じた助言を受けることが重要です。
弁護士法人心 大阪法律事務所では、全員が相続放棄をする場合の手続きについてもご相談いただけます。
相続放棄については電話・オンラインによる相談もしていただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
- マンションの相続放棄
- 財産不明状態での相続放棄
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