マンションの相続放棄

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2025年07月25日

1 マンションも相続放棄できるのか

 マンションを相続すると、固定資産税や管理費等の負担がかかります。

 そこで、負担を免れるべく、マンションを相続放棄することは可能です。

 しかし、注意が必要です。

 相続放棄すると、初めから相続人ではなかったこととなるため、他の遺産についても当然ながら相続することができなくなります。

 マンションのみの相続放棄はできませんので、マンションの相続放棄をするということは、他の遺産についても放棄するということに注意が必要です。

2 相続放棄した後のマンションはどうなるの?

⑴ 他の相続人がいる場合

 他の相続人が相続放棄しない場合には、他の相続人がマンションの所有権などとともに管理義務などの負担を承継することとなります。

⑵ 相続人がいない場合

 相続人がいない場合、相続財産は最終的には国庫帰属となります。

 しかしながら、自動的に国庫帰属となるわけではありません。

 そのためには、裁判所に相続財産清算人の選任申立てを行い、選任された相続財産清算人が、特別縁故者がいる場合には特別縁故者にマンションを分与したり、マンションを売却するなど行うこととなります。

3 相続放棄後のマンションの管理義務

 相続人がおらず、相続財産清算人が選任されるまでの間、相続放棄した人がマンションの管理義務を負う必要があるのでしょうか。

 この点について、民法940条は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は…相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、事故の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。

 すなわち、相続放棄をした時点で、被相続人名義のマンションに同居していたような場合には、「現に占有していた」といえ、引き渡しまでの間、管理義務を負うこととなります。

 逆に、同居していなかった場合には「現に占有」とは言えず、管理義務を負うとは言えないと思えますが、「現に占有」の解釈が問題となってきますので、自己判断せず、弁護士等に相談されることをお勧めします。

4 相続放棄後にマンションの管理費用を請求されたら

 相続放棄したことは公にされることはありません。

 そのため、マンションの管理組合などが、相続放棄を知らずに、被相続人の未払い管理費用などを、相続放棄後に請求してくることが少なからずあります。

 請求された場合、「相続放棄申述受理通知書」の写しや、受理証明書を提出すれば問題ありませんので、請求が来ても慌てずに対処することが大切です。

PageTop