財産不明状態での相続放棄
1 財産不明でも相続放棄は可能です
まず、故人の財産が不明の状態でも相続放棄をすることは可能です。
相続放棄はあくまで、相続人とならない旨の意思を表明すれば足りる手続きであり、故人の遺産や負債を調査する義務を法定相続人が負わされる手続きではありません。
そのため、相続放棄の申述書に、故人の財産や負債は不明であると記載したうえで、相続人となることを希望しないので相続放棄する旨を申述すれば、相続放棄をすることが可能です。
2 財産不明状態で相続放棄をする場合の注意点
ただし、財産不明状態で相続放棄をする場合には、相続放棄は一度してしまうと撤回できないということについて注意する必要があります。
仮に、遺産がまったくないと思い込んで相続放棄したり、遺産よりも負債の方が多いと思って相続放棄したりした後に、故人の名義の莫大な遺産があったことが判明したとしても、相続放棄を撤回したり取り消すことはできません。
慎重に財産調査をしていれば、損することなく手に入ったかもしれない遺産を受け取れなくなってしまったことを後から知れば、後悔をするのが一般的な感情かと思います。
そのため、財産不明状態で相続放棄をする場合には、「あとからどれほど大きな遺産があったことが判明しても後悔はしない。」というような、強い相続放棄の意思がある場合や、故人が相続開始の直前に自己破産をしている場合など、故人の財産状態の詳細は不明であるものの、遺産がないと根拠をもって判断できる場合でなければ、相続放棄をする前に、遺産状況を調査したうえで相続放棄をするかどうかの判断をすることが望ましいといえます。
3 財産調査をする場合の注意点
ただし、財産調査をした結果、財産ではなく、多額の負債が判明することもあります。
そのような場合には、やはり相続放棄をするべきという結論になるでしょう。
しかし、相続放棄には、相続の発生を知ってから3か月という期限があります。
また、遺産を処分するなど、相続を承認したと評価される行動をとった場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、財産調査の期間や方法には十分に注意をしがら、財産調査をする必要があります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
- マンションの相続放棄
- 財産不明状態での相続放棄
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