相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
1 代襲相続とは
代襲相続とは、一言で言うと、「本来相続権を持つ人が、何らかの理由で相続権を持たないことになった場合に、その下の世代が相続権を持つこと」を指します。
たとえば、Aさんが亡くなった場合、Aさんに長男であるBさんがいれば、BさんはAさんの相続権を持つことになります。
しかし、先にBさんがAさんより先に亡くなっていた場合、もし、
Bさんに子がいれば(つまりAさんにとっての孫がいれば)、孫が相続権を持つことになります。
2 相続放棄と代襲相続
では、相続放棄をした場合、代襲相続は発生するのでしょうか。
つまり、上記の例でいれば、Aさんが亡くなり、Bさんが相続放棄をした場合、Bさんの子(=Aさんの孫)が相続権を持つことになるのでしょうか。
結論を述べると、相続放棄をしても、代襲相続は発生しないことになっています。
ただ、例外的に亡くなった方の国籍が日本以外の場合には、相続放棄をすることによって、代襲相続が発生するケースもあります。
3 どんな場合に代襲相続が起きるのか
代襲相続は、3つのパターンがあります。
1つ目は、本来相続権を持つ人が、すでに亡くなってしまっているケースです。
2つ目は、相続の廃除がなされたケースです。
たとえば、先程の例だと、長男であるBさんが、親であるAさんに虐待をしたような場合、Aさんは、Bさんの相続権をはく奪するための手続きをとることができます。
3つ目に、相続欠格があります。
相続欠格は、相続権を行使する資格を強制的にはく奪する制度です。
たとえば、先程の例で、長男Bさんが、親であるAさんを殺害したような場合に、Bさんに相続権を認めるわけにはいきません。
そういうことがあった場合は、法律上当然に相続権をはく奪することになっています。
4 まとめ
被相続人が生前に借金を抱えておりその支払い義務を負いたくないとか、遠方の田舎に被相続人所有の古い家があるがその管理をすることができないから、などの理由で相続放棄を検討する方が多いです。
そして、相続放棄の相談を受けていると、「私が相続放棄をすると、子供に影響がありますか?」と聞かれることがよくありますが、代襲相続が起きるパターンは、上記の3パターンしかなく、相続放棄は、
いずれにも該当しないため、相続放棄をしても、代襲相続は起きませんので、ご安心ください。
弁護士法人心では、相続放棄に関するご相談は原則として無料で行っております。
相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
- マンションの相続放棄
- 財産不明状態での相続放棄
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