相続放棄の理由の書き方
1 相続放棄をする際は理由を明記する必要がある
相続放棄をする際は、相続放棄申述書という「相続放棄をしたい」旨を記載する書類を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
その裁判所に提出する書類には、相続放棄の理由も記載することになります。
しかし、相続放棄の理由の記載方法について、悩む方は少なくありません。
なぜなら、相続放棄の手続きに慣れている方は少なく、何を書いたらいいか分からなかったり、「こんな理由を記載すると、相続放棄の審理が通らないのではないか」と心配になってしまったりするからです。
そこで、今回は相続放棄の理由について、その代表例と、具体的な記載方法について、ご説明します。
2 借金がある場合(債務超過のため)
相続放棄の理由として最も多い理由が、亡くなった方の借金です。
つまり、「亡くなった方のプラスの財産と、マイナスの財産を比較すると、マイナスの財産の方が多かった」というようなケースです。
こういったマイナスの財産、借金が理由で相続放棄をする場合は、相続放棄の理由に、「債務超過のため」と記載してください。
債務超過とは、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合を指します。
一方、プラスの財産とマイナスの財産が同程度の場合や、プラスの方が多いように見えるが、他にもマイナスの財産があるかもしれないという場合は、「債務超過の可能性があるため」といった記載にするとよいかと思います。
3 相続手続きに関わりたくない場合(生活が安定している等)
例えば、借金があるかどうかは分からないが、亡くなった方とは疎遠だったため、相続放棄をすることで、相続手続きに関わらずに済むようにしたいというケースがあります。
他にも、相続人同士が遺産の分け方で対立してしまい、争いごとから離脱するために、相続放棄をするという場合もあります。
そういったケースでは、「生活が安定しているため、遺産の取得を希望しない」であったり、「他の相続人に遺産を相続させたい」といった理由を記載するとよいかと思います。
4 相続放棄について迷ったら弁護士への依頼もご検討ください
相続放棄の理由は、人によって様々です。
どの様に記載すべきか判断に迷った場合は、弁護士に相談し、最適な記載方法について、説明をお受けください。
弁護士に相続放棄をご依頼いただくと、相続放棄の申述書の作成・提出を弁護士にお任せいただけます。
迷うことなく、相続放棄ができるかと思いますので、相続放棄について悩まれている際には、お一人で悩まずに、まずはお早めに弁護士へとご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
- マンションの相続放棄
- 財産不明状態での相続放棄
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